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国籍法「結婚要件」は違憲=比人母の子に日本籍−最高裁大法廷

                                         平成20年6月4日


 結婚していない日本人の父とフィリピン人の母の間に生まれた子供計10人が日本国籍を求めた2件の訴訟の上告審判決で、最高裁大法廷(裁判長・島田仁郎長官)は4日、両親の結婚を国籍取得の要件とした国籍法の規定を違憲とする初判断を示した。その上で、訴えを退けた二審判決を破棄、原告全員の日本国籍を認めた。

 最高裁が法律の規定に違憲判決を出したのは、在外邦人の選挙権を制限した公選法の規定をめぐる2005年の判決以来で、8例目。

 訴えていたのは、東京、埼玉、神奈川各都県などに住む8〜14歳の子供10人。出生後に認知された婚外子は、両親が結婚しないと国籍を認めないとした国籍法3条の規定が、憲法の平等原則に反するかが最大の争点だった。 


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