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入国管理局はその業務の性質上あまり情報公開には積極的ではありません。また、我々専門家から見れば十分許可が見込める事案でも、基本類型ではない事を理由に不許可の見通しを伝える審査官もいます。
もし不許可の見通しをされた、または実際申請が不許可になった場合なども諦めずに是非一度ご相談ください。
当事務所は法務大臣より入国管理局申請取次資格者に認定されておりますので、入国管理局への各種申請手続きを依頼者ご本人に代わって行うことができます。
在留資格認定 在留期間更新
在留資格変更 永住・帰化
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◇家族や恋人がオーバーステイや資格外活動により警察や入国管理局に連れて行かれた。
◇家族や恋人が万引き等の容疑で逮捕された。
このような場合には残された時間は僅かです。その僅かな時間でいかに的確な資料を収集・作成し在留特別許可の該当性を証明できるかが重要です。一人で悩まず、まずはご相談ください。
在留特別許可 |
結婚、出産、離婚、相続・・・人生の節目には必ず法律による手続が付いて回ります。ところで日本で暮らす外国人やその家族である日本人には、いったいどこの国の法律が適用されるのでしょうか。
日本で暮らしているのだから日本の法律では?と思われる方も多いかと思いますが、実はそう簡単にはいきません。
結婚や離婚などの身分行為はその国の文化や宗教を色濃く反映します。世界には一夫多妻制の国もあれば、離婚を認めない国などさまざまです。
そんな日本とは制度の違う国の国民との法律関係は、とても複雑でわかりにくいものです。実際国際結婚などでのトラブルが近年急増しています。
わかりにくい法律の事、私ども国際法務の専門家にご相談ください。
国際結婚 養子縁組・認知 |
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