入国管理局へのビザ申請代行 入国管理局ビザサポートセンター
 東京入管 ビザ サポートセンター
 
             Application Agency to Tokyo Immigration Bureau
入国管理局ビザサポートセンター 新宿駅西口徒歩1分           
 平成18年度末現在の外国人登録者数は前年比3,6%増の208万4,919人(日本の総人口に占める割合1,63%)と過去最高を毎年更新しており、今後もますます多くの外国人が来日すると考えられます。当事務所では入国管理局への適正手続を通して外国人の日本での暮らしをサポートしています。



 HOME

 在留資格認定

 在留期間更新

 在留資格変更

 在留特別許可

 永住・帰化

 国際結婚

 養子縁組・認知

 事務所案内・地図

 報酬額一覧

 お問い合わせ

 サイトマップ

  リンク

  採用情報




 オーバーステイ・
   在留特別許可編

 配偶者ビザ編

 就労ビザ編

 学生ビザ編

 永住ビザ編





 在留資格認定証明書
     交付申請

 在留資格一覧

 上陸許可基準

 査証相互免除協定

 上陸審査

 退去強制

 在留特別許可事例

 出国命令制度

 在留資格取消制度

 難民認定

 国籍法

 「投資・経営」の基準
   の明確化@

 「投資・経営」の基準
   の明確化A

 我が国への貢献に
  よる永住許可事例


 「留学」から「投資・経
  営」の基準の明確化

  
    入管に行かずにらくらく申請!
            詳しくはこちら

 入国管理局はその業務の性質上あまり情報公開には積極的ではありません。また、我々専門家から見れば十分許可が見込める事案でも、基本類型ではない事を理由に不許可の見通しを伝える審査官もいます。

 もし不許可の見通しをされた、または実際申請が不許可になった場合なども諦めずに是非一度ご相談ください。


 当事務所は法務大臣より入国管理局申請取次資格者に認定されておりますので、入国管理局への各種申請手続きを依頼者ご本人に代わって行うことができます。

       在留資格認定
在留資格認定        在留期間更新 在留期間更新

    在留資格更新 在留資格変更         永住・帰化 永住・帰化


◇家族や恋人がオーバーステイや資格外活動により警察や入国管理局に連れて行かれた。

◇家族や恋人が万引き等の容疑で逮捕された。

 このような場合には残された時間は僅かです。その僅かな時間でいかに的確な資料を収集・作成し在留特別許可の該当性を証明できるかが重要です。一人で悩まず、まずはご相談ください。
                 
                                在留特別許可 在留特別許可


 結婚、出産、離婚、相続・・・人生の節目には必ず法律による手続が付いて回ります。ところで日本で暮らす外国人やその家族である日本人には、いったいどこの国の法律が適用されるのでしょうか。

 日本で暮らしているのだから日本の法律では?と思われる方も多いかと思いますが、実はそう簡単にはいきません。

 結婚や離婚などの身分行為はその国の文化や宗教を色濃く反映します。世界には一夫多妻制の国もあれば、離婚を認めない国などさまざまです。
 
 そんな日本とは制度の違う国の国民との法律関係は、とても複雑でわかりにくいものです。実際国際結婚などでのトラブルが近年急増しています。

 わかりにくい法律の事、私ども国際法務の専門家に
ご相談ください。
 
       
         国際結婚 国際結婚          養子縁組・認知 養子縁組・認知



 トピックス
 
 ・無戸籍 1歳児と24歳女性に旅券発給決める−外務省(平成20年9月) 
 ・国籍法から婚姻要件を除外−政府骨子案(平成20年8月)
 ・「留学生30万人計画」骨子の策定について−文科省(平成20年7月)
 ・婚外子に無条件で日本国籍−法務省案(平成20年7月)
 ・日インドネシアEPAによる看護師等の受入れ(平成20年7月)
 ・インドネシア−日本向け介護福祉士、定員埋まらず(平成20年6月11日)
 ・「不法就労外国人対策キャンペーン」6月に実施(平成20年6月)
 ・国籍法「改正の方向で検討」法務大臣答弁(平成20年6月5日)
 ・国籍法「婚姻要件」は違憲−フィリピン人母の子に日本国籍
                            (平成20年6月4日)
 ・米国−旅行者に入国事前承認制(査証免除対象国) (平成20年6月4日)
 ・平成19年における難民認定者数等について(平成20年5月)
 ・米国−韓国人無査証訪問で覚書に調印(平成20年4月19日)

 ・「技術」・「人文知識・国際業務」の在留資格明確化について(平成20年3月)

    一覧
 
220374


Copyrights (C) 2005 甲斐国際行政書士事務所  All Rights Reserved.