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在留特別許可
在留特別許可とは
 オーバーステイの事実が発覚すると退去強制手続が開始され、強制送還の対象になります。しかし、日本人と結婚している等の一定の事情がある場合には特別に在留が認められる余地があります。ただし、在留特別許可の要件はとても厳格で入管はその内部規定の詳細を公開していません。そのため外国人本人がこの制度を理解し手続を進めていくのは事実上困難となっています。



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 在留特別許可になじむケース

 日本人と結婚している不法残留者→「日本人の配偶者等」

 永住者と結婚している不法残留者→「永住者の配偶者等」

 日本人の子を養育する不法残留者→「定住者」

 外国人世帯の不法残留者(難民認定不認定含む)→「定住者」

 「留学」から就職浪人後に就職内定→「人文知識・国際業務」

 「就学」から浪人後に大学合格→「留学」


 ※ 上記はあくまで一例です。この他の在留特別許可の該当性についてはお問い合わせ
  下さい。

               ⇒在留特別許可事例はこちら


            ⇒Q&A オーバーステイ・在留特別許可編


 自主出頭からの在留特別許可申請
 
 事前に十分な時間をかけて打ち合わせを行い、在留特別許可の該当性を証明する資料の作成を行います。

 入管に出頭する際は当事務所の行政書士が同行し、収容せず在宅で手続を進めてもらえるように審査官に説明します。

 なお在宅案件とされた場合でも、仮放免許可申請はしなければなりません。保証金の額は通常5〜30万円くらいです。出頭時にご用意ください。

 ※ 保証金の額についても行政書士が交渉いたします。その結果日本人の配偶者の保
  証書だけでよいとされるケースもあります。

 逮捕・摘発からの在留特別許可申請

 すでに収容されているケースでは、残された時間はわずかです。おおむね30〜50日くらいで退去強制令書が出されますが、それより早い事もあります。

 この期間内に在留特別許可の該当性を立証しなくてはなりませんが、場合によっては本人の本国から取り寄せる書類などもあるため、時間は大変貴重です。

 そのためご家族や友人が収容されてしまった時は至急ご連絡下さい。行政書士が本人に面会の後、代理人として迅速に行動します。

 退去強制確定後の在留特別許可申請

 退去強制令書が発付された後も在留特別許可申請は不可能ではありません。

 例えば退去強制令書が発付された後に、何らかの事情により引き続き日本に滞在し、その後日本人と結婚した場合など、新たな事情が発生したケースでは「再審」が認められることがあります。

 「再審」が認められた場合は、通常通り退去強制手続の中で在留特別許可を求めていくことになります。

 ただし仮放免の際の保証金は通常よりも高めに設定されます。

 ※ 「再審」は法律上明記された手続ではなく、実務上の必要性から行われているもので
  す。その為この手続に関しては入管に直接問い合わせても明快な回答を得られない可
  能性がありますので、ご注意ください。

 併合罪
 
 不法入国などは別ですが、単純オーバーステイなどで警察に逮捕されても通常は公判請求はされず、すぐに身柄は入管に移送されます。

 しかし何か別の罪での容疑もかかっている場合などは、日本人と同じように刑事裁判にかけられます。

 もちろん国選弁護人は選任されますが、国選弁護人の仕事は刑事裁判の弁護までであり、入管は刑事裁判とはまったく関係なく退去強制手続を行います。

 そのため裁判では無罪になっても強制送還されてしまう事態も起こります。


 不許可になってしまったら

 
 入国管理局は退去強制手続は、違反認定→違反判定→法務大臣裁決と裁判類似の三審制を採用しており、外国人の権利保護として十分であると説明します。

 しかし実際は最終的な法務大臣裁決も、多くの場合地方入国管理局長が行いますので、初めから終わりまで同じ役所内での判断となります。

 とはいえ在留特別許可の場合、不許可になったからといって裁判所で争うのは現実的ではありません。

 そのため、やはり退去強制手続での在留特別許可該当性の立証が何より大切ですが、この一連の手続はやり直しのきかない一発勝負という側面がありますので、細心の注意が必要です。

 ※ 退去強制手続は専門家の指示で行う事を強くお勧めします。なお入管に直接相談す
  る場合はご注意ください。入管は違反事実を察知した時点で違反調査を開始してしまい
  ます。

 出国命令制度
 
 出国命令制度とは2004年12月の入管法の改正により新設された制度で、出国する意思を持ち自ら出頭したオーバーステイの外国人で、一定の条件を満たす者には退去強制手続はとらず、「出国命令」により帰国を促そうというものです。

 出国命令により出国した外国人は再上陸期間を1年とし、退去強制の5年と比べ短いのが特徴です。

 今後は在留特別許可を求めるのか、それとも出国命令により一旦帰国してから在留資格認定証明書交付申請をしたほうがいいのか、ケースによっては検討の必要が出てくるでしょう。

 在留資格取消制度

 従前から在留資格の取消しというのは実務上行われていましたが、法令上の根拠がなく批判もありました。

 そこで2004年の入管法改正で「偽りその他不正の手段」により上陸許可を受けたり、または在留資格に係る活動を正当な理由なく3ヶ月以上行わないなどの場合に、上陸許可や在留資格を取消すことができることが明文化されました。

 これは例えば留学生が3ヶ月以上学校に出席しない場合などが考えられます。

 取り消しを受ける前には必ず意見聴取の機会が与えられますが、この時本人には代理人選任権があります。

 この意見聴取の機会に効果的な反論ができないと、取消し処分が確定してしまい、それを覆すには行政訴訟によるしかありません。



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