|  在留特別許可になじむケース | 
          
          
             
              日本人と結婚している不法残留者→「日本人の配偶者等」 
             
              永住者と結婚している不法残留者→「永住者の配偶者等」 
             
              日本人の子を養育する不法残留者→「定住者」 
             
              外国人世帯の不法残留者(難民認定不認定含む)→「定住者」 
             
              「留学」から就職浪人後に就職内定→「人文知識・国際業務」 
             
              「就学」から浪人後に大学合格→「留学」 
             
             
             ※ 上記はあくまで一例です。この他の在留特別許可の該当性についてはお問い合わせ下さい。 
             
                          
                  在留特別許可サポート 
             
                   出頭案件    88,000円 
             
                   収容案件    176,000円 
             
             
                            詳細はこちら 
             
             
             
               ⇒在留特別許可事例はこちら 
             
               ⇒Q&A オーバーステイ・在留特別許可編 
             
             
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            |  自主出頭からの在留特別許可申請 | 
          
          
              
             日本人や永住者と婚姻して在留特別許可を求める場合、必ず@同居を開始し、A法律上の婚姻手続とB外国人登録を済ませた上で、C自分が在留特別許可該当性を有していることのチェックを受け、Dしっかりとした資料を準備して出頭するのが肝心です。 
             
             自ら出頭したのだとしても、上記@〜Dのいずれかが欠けている場合は収容されてしまうことも有り得ますので注意が必要です。 
              
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            |  逮捕・摘発からの在留特別許可申請 | 
          
          
             
             すでに収容されているケースでは、残された時間はわずかです。おおむね30〜50日くらいで退去強制令書が出されることになります。 
             
             この期間内に在留特別許可の該当性を立証しなくてはなりませんが、場合によっては本人の本国から取り寄せる書類などもあるため、時間は大変貴重です。 
             
             また、退去強制手続での立証活動と同時に仮放免許可の可能性を模索していくことになります。 
             
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            |  退去強制確定後の在留特別許可申請 | 
          
          
             
             退去強制令書が発付された後も在留特別許可申請は不可能ではありません。 
             
             例えば退去強制令書が発付された後に、何らかの事情により引き続き日本に滞在し、その後日本人と結婚した場合など、新たな事情が発生したケースでは「再審」が認められることがあります。 
             
             「再審」が認められた場合は、通常通り退去強制手続の中で在留特別許可を求めていくことになります。 
             
             ただし仮放免の際の保証金は通常よりも高めに設定されることがあるようです。 
             
             ※ 「再審」は法律上明記された手続ではなく、実務上の必要性から行われているものです。その為この手続に関しては入管に直接問い合わせても明快な回答を得られない可能性がありますので、ご注意ください。 
             
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            |  併合罪 | 
          
          
               
             警察官に逮捕されたのだとしても、問われている罪が入管法違反(不法入国・不法残留・不法就労)だけであれば、原則刑事訴訟手続には進まず(刑事裁判をしない)、2日以内に身柄が入国管理局に移送されます。 
             
             しかし何か別の罪(窃盗等)での容疑もかかっている場合などは、日本人と同じように刑事裁判にかけられ有罪判決の言渡しがあった後に、入国管理局が退去強制手続により処分を決定することになります。 
             
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            |  不許可になってしまったら | 
          
          
             
              
             入国管理局は退去強制手続は、違反認定→違反判定→法務大臣裁決と裁判類似の三審制を採用しており、外国人の権利保護として十分であると説明します。 
             
             しかし実際は最終的な法務大臣裁決も、多くの場合委任事務として地方入国管理局長が行いますので、初めから終わりまで同じ役所内での判断となり、とても三審制と言えるような代物ではありません。 
             
             とはいえ在留特別許可の場合、不許可になったからといって裁判所で争うのは現実的ではありません。 
             
             そのため、やはり退去強制手続での在留特別許可該当性の立証が何より大切ですが、この一連の手続はやり直しのきかない一発勝負という側面がありますので、細心の注意が必要です。 
             
             ※ 特に収容による退去強制手続は専門家の指導の下で行う事を強くお勧めします。 
             
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            |  出国命令制度 | 
          
          
              
             出国命令制度とは2004年12月の入管法の改正により新設された制度で、出国する意思を持ち自ら出頭したオーバーステイの外国人で、一定の条件を満たす者には退去強制手続はとらず、「出国命令」により帰国を促そうというものです。 
             
             出国命令により出国した外国人は再上陸期間を1年とし、退去強制の5年と比べ短いのが特徴です。 
             
             今後は在留特別許可を求めるのか、それとも出国命令により一旦帰国してから在留資格認定証明書交付申請をしたほうがいいのか、ケースによっては検討の必要が出てくるでしょう。 
             
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            |  在留資格取消制度 | 
          
          
             
             従前から在留資格の取消しというのは実務上行われていましたが、法令上の根拠がなく批判もありました。 
             
             そこで2004年の入管法改正で「偽りその他不正の手段」により上陸許可を受けたり、または在留資格に係る活動を正当な理由なく3ヶ月以上行わないなどの場合に、上陸許可や在留資格を取消すことができることが明文化されました。 
             
             これは例えば留学生が3ヶ月以上学校に出席しない場合などが考えられます。 
             
             取り消しを受ける前には必ず意見聴取の機会が与えられますが、この時本人には代理人選任権があります。 
             
             この意見聴取の機会に効果的な反論ができないと、取消し処分が確定してしまい、それを覆すには行政訴訟によるしかありません。 
             
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