| 在留期間の決定 |
初回の在留期間は上陸審査の際に決められますが、多くの在留資格はここでは「1年」とされ、次回更新時に「3年」の期限が与えられるのが通常です。
しかし、中には何度更新を繰り返しても「1年」とされてしまう人もいます。
このような場合、入管は申請内容の真実性や、または在留の安定性について疑問を持っていると思って間違いないでしょう。
そのため、あるとき突然在留資格期間更新が不許可になる事態も起こります。
更新で「3年」が貰えなかった方は、いったいどの部分が問題になっているのかを検討し、可能なら次の更新時までにその問題箇所を改めておく必要があるでしょう。
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| 不許可の可能性があるケース |
授業の出席率が悪い学生
日本人配偶者と別居している、または偽装婚が疑われる「日本人の配偶者等」
その他資格外活動の事実が認められる者
本来期間更新は、前回の申請内容と特に変更がないのであれば、当然に認められるべきなのですが、入管は許可の判断はあくまで法務大臣の裁量によるとしています。
そのため上記のような部分で疑問をもたれた場合は、より厳格な調査がなされ、その結果不許可処分となることがあります。
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| 更新の回数に制限のある在留資格 |
明文の規定はありませんが、実務上「興行」および「研修」は、その資格の性質上更新の回数が制限されています。
また「短期滞在」の更新は、原則として1回しか認められていません。
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| 通知を受け取ったときの注意点 |
在留期間更新の処分がされたことの通知のハガキは、早ければ1週間程度で送られてきます。
許可の場合は入管にハガキとパスポートを持って行くと、パスポートにスタンプを押してもらえます。
しかし最近は、許可の場合も不許可の場合も同じハガキが使用されているため、入管に出頭しないと不許可だとわからないことも少なくありません。
ハガキが簡易書留になっている場合は不許可の可能性が高く、また出頭日時が具体的に記載されている場合は、出国準備のための在留資格すら貰えず、出頭後そのまま収容されて退去強制手続が開始されてしまうこともあります。
また、不許可処分を不服とし、提訴のために帰国準備のための「特定活動」への変更を拒否した場合も、収容され退去強制手続が開始されることがありますのでご注意ください。
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| 不許可になってしまったら |
在留期間更新申請が不許可になってしまったら、その不許可理由と残りの在留期間とを踏まえて、再申請が可能か検討します。
もし再申請ができないと判断した場合、次のような手段が考えられます。
一旦帰国して、再度在留資格認定証明書交付申請をする
処分を不服として、裁判所に提訴する
→裁判所は不許可処分の取消には消極的で、勝訴率は極めて低いのが現状です。
しかし不許可の理由が、入管の事実誤認に基づくものである場合などは、何かしらの
和解を引き出せる可能性もあるので、検討の余地は有ります。
※ 敗訴が確定したら、もとの在留期間満了の時に遡って不法残留だったことにな
ってしまいます。
なお外国人本人が再入国許可を取らずに帰国してしまったり、または希望する在留
資格が不許可になった際に、帰国準備のための「短期滞在」や「特定活動」への変更
に応じてしまった場合などは、提訴することができなくなります。
※ 訴えの権利がなくなってしまうためですが、この場合も期限内に再度申請して、
改めて不許可処分を受けることで提訴が可能です。
現在の在留資格以外に資格該当性を満たす資格があれば、そちらに変更申請す
る
→例えば就労関係の在留資格が認められない場合でも、「家族滞在」でなら許可さ
れるケースもあります。
夫婦関係の破綻が問題になっている場合などは、家庭裁判所に夫婦関係調整の
ための調停を申し立てる
→調停継続に必要な期間の在留資格が与えられる見込みがあります。
在留特別許可の可能性を検討する
※ 在留特別許可申請は、誤った判断で行うと取り返しのつかないことになりますの
で、必ず専門家に相談してください。
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| 特別受理 |
明文上規定はありませんが、期間経過後の更新申請や在留資格変更申請、または在留資格の取得申請(出生時など)であっても、明らかに許可に該当するが、期限内に申請できなかった場合(本人に帰責性がないこと)や、または訴訟での和解の結果として、実務上特別受理が行われています。
特別受理された事案は許可になる可能性はほぼ確実といえ、許可の見通しの立たない事案は、そもそも特別受理されることはありません。
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