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在留資格認定
在留資格認定証明書交付申請 
 海外から外国人を呼び寄せる場合、旅行などの「短期滞在」と「永住者」を除き在留資格認定証明書交付申請によるのが一般的です。この制度では査証事前協議制度と異なり、すべての事前審査の手続を日本国内で行うことから、書類の送付等に要する時間が大幅に短縮され、手続が迅速に行われることとなります。



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 在留資格制度

 日本に入国・在留する外国人は、原則として入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。

 この在留資格制度は多岐にわたる外国人の活動等をあらかじめ類型化し、どのような類型の外国人であれば入国・在留が可能であるかを明らかにしているものです。


 ビザと在留資格
 
 一般には「配偶者ビザ」、「就労ビザ」などの言い方をしますが、これらは在留資格であり、VISA(査証)と在留資格とは別の制度です。

 査証の発給は外務省の権限ですが、有効な査証を所持することが上陸の条件のひとつとされていることから、査証の発給は出入国管理行政(法務省)と密接な関係にあります。

 査証相互免除協定

 日本と査証相互免除協定を結んでいる国からの短期の旅行などは、VISAなしで入国できますが、査証取得勧奨措置がとられている場合は注意が必要です。

 この措置によりVISAがなければ日本に入国できないわけではありませんが、上陸審査がより厳格におこなわれます。

 実際単なる親族訪問などで上陸を拒否されるケースが多発しています。時間の余裕がなくVISAなしで入国することになった場合は、予めご連絡を頂ければ行政書士が空港で本人を出迎え、代理人として上陸審査の口頭審理に臨みます。

 上陸許可基準

 在留資格の中には、活動内容からみて日本の産業及び国民生活に影響を与えるおそれのあるものとして、法務省令で定める上陸許可基準に適合しなければ、上陸が認められないものがあります。

 申請にあたっての注意点
 
 在留資格認定証明書交付申請で外国の政府機関から取寄せて添付する公文書は、その国の外務省等による認証が必要です。

 また、在留資格認定証明書の有効期限は発行から3ヶ月です。その間にVISAの発給を受け、日本の空港で上陸申請をしなければなりません。

 さらに国によっては、自国の技術者の出国には国の機関の許可が必要な場合がありますが、許可に日数を要するため、在留資格認定証明書交付申請と平行して行う必要があります。(例 タイの労働省の許可) 

 ※認証を行なう機関は国により異なります。例えばフィリピンであればNSO(国家統計局)
  発行の各種証明書を大統領府で認証の上さらに外務省の認証が必要です。また、 
  中国から取り寄せる証明書は「公証書」として取り寄せる必要があります。

 不交付になったら

 在留資格認定証明書交付申請が不交付となった場合、その処分を裁判所で争うのは実益が無いばかりか、訴えを起こす当の本人が国外にいるため、相当な困難が予想されます。

 そのため不交付の理由を検討し、再申請の可能性をさぐるのが現実的です。不交付とされた、または入管担当者に不交付の見通しを伝えられた場合は一度ご相談ください。

 申請者側の立証能力不足により不交付となっているだけの場合や、または申請者の置かれている状態を上陸許可基準に適合するように改善すれば良い場合、または上陸特別許可の該当性のある場合など、再度申請すれば十分に認定証の発行が見込めるケースは少なくありません。





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