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Q&A 就労ビザ編>Q6

Q6 外国人インターンシップ受入れについての注意点を教えてください

Q 当社は群馬県でホテル経営をしている会社ですが、この度ニュージーランドの大学からインターンシップの学生を受け入れることになりました。

 当社では過去に日本国内の大学からインターンの学生を受け入れた経験があり、受入れ企業の責任については理解しております。つきましては海外の大学からの受入れに特有の注意点についてご教授ください。
 


A 外国の大学の学生(卒業又は修了した者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者(通信による教育を行なう課程に在籍する者を除く。)に限る。)が、当該教育課程の一部として、当該大学と本邦の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、1年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間内当該機関の業務に従事する活動を行なう場合には、在留資格「特定活動」が付与されます。

 活動期間中の労働行政上の諸問題(保険や報酬等)については概ね日本人学生の場合と同じですので、以下に入管行政上の注意点についてご説明します。

(注1)本邦の公私の機関から報酬を受けない場合(生活手当等の支給を受けることは妨
   げない。)にあっては、滞在期間が90日を超える場合には、「文化活動」が、滞在期間
   が90日を超えない時は「短期滞在」の在留資格が付与されます。

(注2)「報酬」とは、インターンシップの活動を行なう学生に対し、就労の対価として受入れ
   機関から支払われる金銭です。具体的には、時間給や日額単価に勤務日数を乗じ
   た額の金銭が支払われた場合などです。
    支給される手当については個々の内容により報酬か否かを個別に判断されます。
   報酬額等については、インターンシップの趣旨に鑑み、制限は設けられておりませ
   ん。

(注3)受入れ機関で従事する業務の内容が「当該教育課程の一部」と言えるためには、
   学生が大学に戻った際に単位が修得できる必要があります。

(注4)予定する期間が6月以上の場合は「1年」の在留資格が付与され、更新は認められ
   ません。それ以外は「6月」の在留資格が付与されます。(この場合は理論上1度限り
   「6月」の更新が認められる余地があります。)

(注5)「通算して当該大学の修業年限の2分の1を超えない期間」と規定されていることか
   ら、申請に際し、申請人はこれまでのインターンシップによる入国歴を証する文書の
   提出が必要です。

(注6)「修業年限」は、申請人の在学する大学等が所在する国の教育制度上、学位を取
   得するのに必要な最短の期間をいい、その2分の1以内で相応の在留期間が付与さ
   れます。




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