入国管理局へのビザ申代行
  新宿西口 ビザ サポートセンター
 
                         



 HOME

 在留資格認定

 在留期間更新

 在留資格変更

 在留特別許可

 永住・帰化

 国際結婚

 養子縁組・認知

 事務所案内・地図

 報酬額一覧

 お問い合わせ

 サイトマップ

  リンク




 オーバーステイ・
   在留特別許可編

 配偶者ビザ編

 就労ビザ編

 学生ビザ編

 永住ビザ編


 こどものビザ編




 在留資格認定証明書
     交付申請

 在留資格一覧

 上陸許可基準

 査証相互免除協定

 上陸審査

 退去強制

 在留特別許可事例

 出国命令制度

 在留資格取消制度

 難民認定

 国籍法

 「投資・経営」の基準
   の明確化@

 「投資・経営」の基準
   の明確化A

 我が国への貢献に
  よる永住許可事例

 

Q&A 永住ビザ編>Q3

Q3 私の家族は永住権を取れますか?

Q 私はインド人男性です。日本に来て15年になり永住権も持っています。現在日本のIT関係の企業に勤めております。

 私は2年前からインドにある関連会社に出向していましたが、この度再び日本での勤務となり戻ってきました。この間、私は現地でインド人の妻を貰い長男が誕生、さらに妻のお腹には二番目の子どももいます。

 会社からの辞令が急だったため、とりあえず私だけ先に日本に戻ってきましたので、家族を呼び寄せるためビザの申請をしようと思います。

 そこで質問なのですが、妻と長男はどのような種類のビザになるのでしょうか。また、二番目のこどもは日本で生まれることになると思うのですが、この子のビザはどうなりますか。できれば家族全員で永住権を取りたいと考えています。



A まずは奥様についてですが、「永住者の配偶者等」の在留資格認定証明書交付申請を行なってください。

 そして結婚してから3年以上、かつ、日本に来てから1年以上経過した段階で永住許可申請が可能になります。

 つぎにご長男ですが、このお子さんは日本以外の場所で生まれておりますので「永住者の配偶者等」には該当せず、「定住者」となりますので注意してください。

 ご長男については日本に来てから1年経過すれば永住許可申請が可能です。そのため婚姻の時期によっては奥様より早くご長男が永住許可申請が可能になることも考えられます。

 最後に第二子についてですが、このお子さんが日本において出生したのであれば出生による永住取得申請が出来ます。ただし出生による在留資格取得申請は出生後30日以内にしなければならず、出生後60日以内であれば実務上特別受理はされていますが、その場合は「永住者」の申請は認められず、「永住者の配偶者等」を取得することになりますのでくれぐれも期限にはご注意ください(この場合でも1年後には永住許可申請が可能となります)。

 ご家族それぞれ永住許可申請が可能になる時期に違いがありますが、特別理由がないのであれば、第二子は出生時に、また奥様とご長男は同時に永住許可申請をすればよろしいかと存じます。




                                  Q&A 永住ビザ編 トップへ


                                  
お問い合わせはこちら  



 永住許可申請代行サービス 
                                
   
永住許可申請  80,000円 
(税別)
                

             
   詳しくはこちら



Copyrights (C) 2005 甲斐国際行政書士事務所  All Rights Reserved.