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Q&A 永住ビザ編>Q6

Q6 米国軍人と結婚した後も特別永住者証明書を返納しないとどうなりますか?

Q 私は韓国人女性で、日本で生まれ育った特別永住者です。私には横須賀で知り合った米国軍人の彼がおり結婚を前提にお付き合いをしていますが、彼は私のことを日本人だと思っており、在日韓国人であることを知りません。

 彼はすぐにでも結婚しようというのですが、米国軍人と結婚をすると日米地位協定該当者となり、ビザがなくなり特別永住者証明書を返納しなければならず、さまざまな不便があると聞きます。

 実際私の友人の外国人が米国軍人と結婚しているのですが、受診する病院が自由に選べないことや住宅ローンが組めないなど、とても不自由しているとのことです(レンタルビデオの会員になるのも断られたそうです。)。

 そして何より、もしも将来離婚することにでもなったら、日本にいることが出来なくなるのではないかと思うと不安でなりません。

 そこで疑問に思ったのですが、結婚した後に特別永住者証明書を返納しなければ、私が日米地位協定該当者になったという事実はわからないと思うのですが・・・。いけない事だとは思うのですが、もし可能であればそのようにしたいと考えています。

 近いうちに私が在日韓国人であることは彼に打ち明けようと思うのですが、このような不安を抱えておりますので、本音では軍を除隊してほしいという思いがあり、なかなか結婚に踏ん切りがつかないでいます。



A 結論から申し上げてあなたの場合、日本において米国軍人と婚姻して日米地位協定該当者となっても、特別永住者の身分を消失することはありません。

 日米地位協定該当者とは大きく分けて

 (a) 米国軍隊の構成員
 (b) 米国軍隊の軍属(文民)
 (c) (a)及び(b)の家族
 (d) 米国軍隊との契約履行のために日本国にある米国法人及びその従業員

 この4パターンに分類されますが、「永住者」の在留資格を有する者及び特別永住者の地位を有する者は、このいずれに該当することとなった場合でも、在留資格の抹消はできないとされています。

 日米地位協定に該当したとして特別永住者又は「永住者」の在留資格を抹消すると、その後その外国人が当該協定に該当しなくなった場合に、その身分を回復することが困難又は不可能となってしまうことから、原則として抹消しない取扱いです。

 例外として外国人本人が抹消を望む場合には、抹消した場合にはその後日米地位協定非該当者となった時に、自動的に「永住者」の在留資格を回復することができないだけでなく、日本に在留し続けられる保証はないことを説明し、それでも強く抹消することを求める場合には、その旨の陳述書を徴した上で抹消するとされています。(ただしこれは「永住者」についての取扱いですので、特別永住者については本人が望んでも抹消はできないものと考えられます)

 入管行政上このような取扱いですので、当然に在留資格が継続する以上在留カードの返納の義務もなく、登録証の確認(更新)手続も問題なくすることができます(これにより国民健康保険の加入を継続することもできます)。

 このように「永住者」又は特別永住者の地位を有する者には例外的に在留資格の抹消をしないという取扱いがされていますが、学生や就労の在留資格を有する者はもとより、「永住者」及び特別永住者と同じく身分の在留資格である「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者でも日米地位協定該当者となった場合には在留資格が抹消されることになります。

 ですのでご友人のケースでは、婚姻前の在留資格が上記のいづれかであったものと思われますので、あなたが米国軍人と結婚した場合に同じだけの不自由を感じることになるかは、単純に比較はできないのではないでしょうか。




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