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Q&A 就労ビザ編>Q5

Q5 本国の本社との雇用契約を結ぶべきでしょうか

Q 私はイタリアに本社のあるアパレル関係の会社の東京支店長をしております。スタッフの多くは日本人ですが、中には転勤ビザを取ってイタリアから来ている者もいます。

 この度、我が支店において東京在住の中国人留学生をデザインスタッフとして採用したのですが、現地で直接外国人を雇用するのは初めてのケースなので、ビザの申請をどのようにしたらいいのかわかりません。

 他の外国人スタッフたちはイタリアの本社からの派遣状を付けて申請しているのですが、今回の場合雇用契約は東京支店との間で交わされており、本社からの派遣状を付けるのはちょっと違和感を覚えます。

 この場合も本社との雇用契約を結んだ上で派遣状を出してもらったほうがよいのでしょうか。
 


A 今回の場合注意していただきたいのは、該当する在留資格が「企業内転勤」ではなく「人文知識・国際業務」であるということです。

 「企業内転勤」の在留資格に該当するためには、日本国外にある公私の機関との契約が継続して1年以上なくてはならず、今回採用された中国人留学生は現時点では該当性がありません。

 そのため「人文知識・国際業務」で申請することになりますが、この在留資格では「本邦の公私の機関との契約」が必要となります。「本邦の」とありますが、実はイタリアにある本社との雇用契約でも要件を満たすことは出来ます。

 もっとも、東京支店と結んだ雇用契約でも問題ありません(当該支店の法人格の有無は特に問題ではありません)。

※「人文知識・国際業務」での申請になりますので、この在留資格特有の上陸許可基準に適合している必要があります。




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