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Q&A 就労ビザ編>Q3

Q3 妻と子どもの家族ビザの申請を拒否されました 

Q 私はフランス人男性です。1月前に来日して外国語学校の講師をしておりますが、そろそろ日本での生活も落ち着いてきたのでフランスにいる妻と子どもを日本に呼ぼうとしたところ、入国管理局で書類の受け取りを拒否されました。

 受け取りを拒否する理由として、私たち夫婦が法律上の結婚をしていないことと、子どもについては妻の連れ子であるため、私とは親子関係がないからだと説明を受けました。

 しかし、フランスでは結婚はしないが共同生活を送ることについて、結婚した場合と同じような扱いをするという法律がありますので、困惑しています。

 このような場合、妻と子どもは家族ビザを貰う方法はないのでしょうか。



A 「家族滞在」の在留資格の該当要件に「扶養を受ける配偶者または子」とあり、この「配偶者」には内縁の者は含まず、また、「子」についても配偶者の連れ子というだけでは該当性がありません。

 フランスにおいて内縁関係がいわゆる同居婚として法律婚に準じた取扱いがされている事実は入国管理局も把握しています。しかし、婚姻の定義については入国管理局はあくまで日本の民法を基準としますので、それによると内縁関係は婚姻とは認められておりません。

 そのため現状においては同居婚を基礎に配偶者を「家族滞在」で呼び寄せることは原則認められておりません。(ただし実例がないわけではなく、入国管理局はケースバイケースであると説明します)

 よって奥様を呼び寄せるには法律婚を成立させるのが何より近道であると考えます。

 次にお子さんについてですが、配偶者の連れ子を「家族滞在」で呼び寄せるには必ず養子縁組が必要です。そして養子に年齢制限はなく、成年であっても認められる余地はあります。

 もし何らかの理由により縁組が出来ない場合は「特定活動」で申請することになりますが、この場合は在留資格認定証明書交付申請によることができませんので、一旦「短期滞在」で本邦に入国の後、在留資格変更許可申請により申請することになります。

※国によっては法律で同姓婚を認めている国(例 オランダ)もありますが、日本国憲法24条に「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立」と明記されておりますので、今後も憲法が改正されない限り、同姓婚が婚姻として認められる余地はないものと考えます。




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