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Q&A 配偶者ビザ編>Q5
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| Q5 18歳の中国人女性と結婚したいのですが |
Q 私は22歳の日本人男性です。私は中国国籍の18歳の女性と交際していますが、実はその彼女が妊娠したことが分かりました。
私たちは真剣に交際しておりましたので、結婚して子どもを生むつもりです。お互いの両親も承諾してくれています。しかし中国の法律では女性は20歳にならないと結婚できないと聞きました。
彼女は4歳の時に日本人と再婚した母親に連れられて日本に来ました。以来一度も中国には帰っていませんし、言葉も日本語しか話せません。
それでも中国の法律により結婚できないのでしょうか。できれば子どもが生まれる前に籍を入れたいと考えていますので、よい方法があったら教えてください。
A 結論から申し上げて、今回の場合日本で婚姻するのであれば、お子さんが生まれる前に婚姻することは可能と考えます。
中華人民共和国民法通則の規定により、日本に定住している中国人については、日本の民法を適用することができます。そのため婚姻適齢なども日本人と同じく扱います。
なお、「日本に定住している中国人」とは入管法上の「定住者」のことではなく、あくまで中国側が定住者と認める者で、大使館等が公証書を発行して証明します。そのため学生や一般の就労者であってもこれに該当する場合があります。
今回のように幼少より14年間も日本で暮らしており、その在留資格も「定住者」または「永住者」をお持ちだと思いますので、中国大使館も本通則を適用させるケースであると考えます。
中国大使館が「日本に定住している中国人」と認めたのであれば、後は日本の民法により親の承諾があれば今回の婚姻は可能です。
【中華人民共和国民法通則第143条】
中華人民共和国公民が外国に定住している場合、その民事行為能力には定住国の法律を適用することができる。
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