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Q&A 就労ビザ編>Q2

Q2 転勤ビザで入国後すぐに経営ビザへの変更はできますか

Q 私は東京でリサーチ会社を経営している日本人男性です。実はこの度の人事で社長の座を退き会長に就任することに決め、後任の社長には当社がアメリカに設立した子会社に特に優秀なアメリカ人スタッフがおりますので、その者を充てたいと考えております。

 しかし現時点では部下たちの士気に影響する懸念がありますので、この人事についてはごく一部の幹部にしか知らせておらず、時機を見て発表するつもりです。

 そこで質問なのですが、今回呼び寄せる時期社長候補の者を他のアメリカ人スタッフと同じ転勤ビザで呼び寄せ、正式に社長に就任の後経営ビザに変更することは出来るでしょうか。



A ご質問にあるように「企業内転勤」の資格で本邦に入国後に取締役に就任した等の理由により「投資・経営」への変更をすることについてはなんら問題はありませんので、通常の在留資格変更許可申請を行なって頂ければよろしいと存じます。

 ただし入国して直ぐにこの変更申請をすることになった場合は「理由書」や「経緯説明書」等の文書により、申請に至る経緯を審査官に説明しておいた方が良いでしょう。

 なお今回の場合、外国人の行なう活動が事業の経営又は管理に従事する活動であっても、その事業が外国人若しくは外国法人が経営を開始したもの又は投資したものでない場合、すなわちその事業が日本人若しくは日本法人が起業し、又は日本人若しくは日本法人のみが投資しているものであるときは、「投資・経営」の在留資格には該当しません。

 そのため、質問文からは読み取れませんが、御社が外資の入っていない純然たる日本企業である場合は、今回の申請は「企業内転勤」から「人文知識・国際業務」への変更申請を行なってください。

 この場合の「人文知識・国際業務」で行なえる活動内容は、実質において「投資・経営」で行なえる活動内容となんら変わりはありません。ただし「人文知識・国際業務」と「投資・経営」では上陸許可基準に違いがありますので、予めご確認下さい。

 例えば「人文知識・国際業務」では原則大卒である必要がありますが、「投資・経営」では学歴は不問です。

 ※上陸許可基準上は一応学歴は不問とされていますが、実際の審査ではやはり経営者としての適正を見る上で重要な判断材料とされるようです。

 ちなみに社長ではなく部長や支店長等の管理職が「投資・経営」を申請する場合は、事業の経営または管理について3年以上の経験(大学院において経営または管理に係る科目を専攻した期間も含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けるものである必要があります。




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