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Q&A 永住ビザ編>Q7

Q7 「5年」の在留期間がなければ永住申請はできませんか?

Q 私はヴェトナム人エンジニアで「技術」(3年)を持って滞在しています。近く永住申請をしようと考えているのですが、最近入管の法律がかわり「技術」にも5年の在留期間が新設されたと聞きました。

 以前であれば「3年」をもっていれば永住申請ができたと思うのですが、今後は「5年」がないと永住申請できないのでしょうか。



A 2012年7月9日の入管法改正により、「技術」などの就労資格を始めとした多くの在留資格で在留期間「5年」が新設されました。

 これまで外国人登録法により市区町村で管理していた外国人の居住や勤務先等の情報を、今後は在留カードの事務として入管で一元的に管理することが可能となり、外国人の生活実態の捕捉が容易になったことを受け在留審査の頻度を落しても問題ないとされたものです。

 永住申請との関係でいれば、従前より「現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第二に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。」という申請要件がありますが、法改正以降もこの規定は存続しています。

 しかしながら同規定は「当面、在留期間「3年」を有する場合は「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。」とされているので、現在(2012年12月末日)は「3年」をもっていれば永住申請が可能です。

 この運用がいつまで続くかは不明です。おそらくは「当面」というのがいつまでを指すのかは法務省自身まだ決めていないと思われます。

 2012年7月9日の直前に「3年」で期間更新が許可された人もいるはずですので、おそらくは法改正後の更新申請が一巡する2015年7月までは現行の運用を維持せざるを得ないのではないかと推察します。

 また、法改正前にとある勉強会での法務省の官僚答弁に「「5年」の在留期間は「3年」の次に自動的に貰える性質のものではない。したがって、永住許可申請の要件を「5年」を持つ者に限定した場合、いつまでたっても永住申請ができない者がでることになるので、これまでどおり「3年」があれば永住申請可能とする。」とありました。

 その発言と合わせて考えた場合、2015年7月以降も引き続き現行の運用が続くのではないかと、当職個人的には考えています。





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