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Q&A こどものビザ編>Q6

Q6 フィリピン人を父とする嫡出子でない子の出生届について

Q 私は日本人女性です。私は2ヶ月ほど前(2011年1月)にフィリピン人男性との間にできた子を、未婚のままマニラで出産しました。

 フィリピンでの出生登録はしましたので、その出生登録証明書を日本にいる私の母に送って、代わりに日本への出生届を出してもらおうとしたところ、市役所の職員から「これでは父欄の記載をすることができない」と言われたそうです。

 確かに私達はまだ結婚をしておりません。それでもフィリピンの出生登録証明書には父の氏名が載っていますので問題ないと考えておりましたが、やはり認知が必要ということなのでしょうか?



A 渉外的な嫡出でない子の親子関係の成立については、法の適用に関する通則法(以下「通則法」といいます。)第29条第1項前段により、「嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。」とされています。

 したがって質問者さんの場合、父子関係については、フィリピン人男性の本国法により親子関係を決定することになるところ、昭和63年8月4日に施行されたフィリピン家族法では親子関係について事実主義が採用されています。

 事実主義とは出生の事実をもって親子関係が発生したとする法制で、婚姻外に生まれた子についても認知を要することなく当然に親子関係が成立します。

 法例(平成18年以前の日本の国際私法)の改正に伴い発出された平成元年10月2日付け法務省民二第3900号民事局長通達第3の2の(2)アでは、「届書の父欄に氏名の記載があり、「その他」欄に父の本国法が事実主義である旨の記載があり、かつ、父の国籍証明書、父の本国法上事実主義が採用されている旨の証明書(※1)及びその者が事件本人の父である旨を認めている証明書(父の申述書、父の署名ある出生証明書等(※2))の提出があるときは、事件本人の戸籍に父の氏名を記載する」こととされています。

 そのため質問者さんのようにフィリピン人父の氏名が記載されている出生登録証明書が添付されているだけでは、戸籍に父の氏名は記載することができないのです。

 前述の第3900号通達の要件を備えれば父の記載がされますので、日本で代理人又は使者からの届出でも、或いは国際郵便での届出でも可能ですが、当事者が直接在マニラ日本国大使館に出向いて届出を行うのがもっとも合理的かもしれません。

 なお、前述したとおりフィリピン法においては認知は不要(できない)ですが、この場合でも日本民法上認知の要件が当事者双方に備わっているときには、戸籍法の方式による認知届出をすることができます(受理する運用となっています。)。

 したがって、父がフィリピン人であるときも、日本人母の嫡出でない子の認知をすることは可能です。

※1 フィリピンについては事実主義の法制であると日本の市区町村及び法務局が理解しているため、このような証明書は不要と思われます。

※2 フィリピンの場合、確かに出生登録証明書に父の「記載」はあるのですが、ここでは「父の署名」が求められています。




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