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Q&A 就労ビザ編>Q12

Q12 「特定活動」(ワーキングホリデー)からの就労ビザへの変更申請について

Q 私は商社で人事を担当している者です。当社には留学生など多くの外国人アルバイトがおりますが、その中にワーキングホリデーで来ている者も少なからずおります。その中に優秀な韓国人女性がおり、この度その者を社員登用することになりました。

 以前韓国の大学を卒業した者を採用する際に、本社面接のため短期ビザで来日してもらったのですが、採用が決まり入国管理局で就労ビザへの変更を行おうとしたところ、変更申請はできないので、在留資格認定証明書を取るように言われたことがあります。

 今回の場合もやはり変更申請ではなく在留資格認定証明書を取らなければならないのでしょうか?また、今後も良い人材であればワーキングホリデーからの採用を行っていきたいと考えていますが、注意すべきことはありますでしょうか。



A 在留資格「短期滞在」からの変更申請は、「特別の理由」のない限り認めないのが入管の運用です(就職するためというのは特別の理由にはあたりません。)。

 しかし他の多くの在留資格にはそのような制限はなく、今回の「特定活動」(5号)を持って滞在する者についても問題なく在留資格変更許可申請を行うことができます。

 ただし「特定活動」(5号)には注意しなければならない特有の事情があります。今回の申請人は韓国人ですので問題ないのですが、申請人の属する国や地域によっては扱いが若干異なります。

 2013年2月現在において日本国とワーキングホリデーの協定を結ぶ国や地域は12(※)ありますが、協定の内容は対象国ごとに異なります。中でも下記の6つの国や地域の場合、「滞在終了時に日本国を出国する意図を有すること」が査証取得の要件とさている関係で、入国管理局としてはこれら6つの国や地域から来てワーキングホリデーで滞在している者については、活動終了後に他の在留資格への変更申請は認めないこととし、新たに在留資格認定証明書交付申請をするように指導するものとされています。

≪変更申請が不可とされる国や地域≫

・イギリス
・アイルランド
・フランス
・香港
・台湾
・ノルウェー


 しかしながら、当職の経験では上記に該当する案件の変更申請でも問題なく許可をもらえています。このことを入国審査官に尋ねたところ、「審査の指針としては変更申請不可とされているのは事実だが、事案ごとに検討し問題のないものは変更を許可する」とのことでした。

 どうも入国管理局としては外務省が決めた協定内容の詳細にまで拘ってはいないと思えます。しかし先の入国審査官は「一応申請前に審査部門に相談してください。」とも言っておりましたし、地方入管ごとに扱いが異なる可能性もありますので、上記6つの国や地域から来ているワーキングホリデー対象者を採用し在留資格申請を行う際には、事前に入国管理局に相談するようにしてください。


※ 2018年11月現在で対象の国や地域は22となっている。




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