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             香港居住者がワーキング・ホリデーの対象に

                             法務省入国管理局参事官室  

1 趣旨・目的
 日本国政府は、一定の要件を満たす香港居住者に対しワーキング・ホリデー査証を発給し、当該査証を有する香港居住者に対し、入国の日から最長1年の期間本邦に滞在する許可を与えること、当該許可を受けた者は、本邦における滞在期間中に旅行資金を補うために休暇に付随的な就労を行うことができること、本件措置は平成21年10月27日、中華人民共和国香港特別行政区政府に対して口上書をもって通報しました。

 これを受けて、「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動を定める件」(特定活動告示)に掲げるワーキング・ホリデー制度の対象(現在は、オーストラリア、ニュー・ジーランド、カナダ、ドイツ、英国、アイルランド、韓国、フランス、デンマーク及び台湾)に中華人民共和国香港特別行政区を加えるものです。

2 告示の概要
 「特定活動」の在留資格を有して在留する者が行うことができる活動として、日本国政府の中華人民共和国香港特別行政区政府に対するワーキング・ホリデーに関する口上書の適用を受ける者が、日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するため本邦において一定期間の休暇を過ごす活動並びに当該活動を行うために必要な力資金を補うため必要な範囲内の報酬を受ける活動(風営法第2条第1項に規定する風俗営業が営まれている営業所において行うもの等を除く。)を、あらかじめ、特定活動告示で定めることとしました。

3 施行日
 この改正は、平成22年1月1日から施行されます。



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