入国管理局へのビザ申請代行 入国管理局ビザサポートセンター
 東京入管 ビザ サポートセンター
 
             Application Agency to Tokyo Immigration Bureau
入国管理局ビザサポートセンター 新宿駅西口徒歩1分   入国管理局申請取次事務所
 サポート件数延べ2,400件の信頼       (法務省東京入国管理局登録 東(行)05第170号)

 当事務所はおかげさまで平成17年開業以来、入管手続をはじめとして国際結婚・国際養子縁組などの民事法務の分野で多くのお客様に支持を頂いております。これからもみなさまの安心・便利に貢献できますよう、スタッフ一同益々邁進して参りますのでどうぞご期待ください。



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 入国管理局はその業務の性質上あまり情報公開には積極的ではありません。また、我々専門家から見れば十分許可が見込める事案でも、基本類型ではない事を理由に不許可の見通しを伝える審査官もいます。

 もし不許可の見通しをされた、または実際申請が不許可になった場合なども諦めずに是非一度ご相談ください。


 当事務所の行政書士が入国管理局への各種申請手続きを依頼者ご本人に代わって行います。

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◇恋人がオーバーステイの容疑で入国管理局に連れて行かれた。

◇留学生がスナックでバイト中に警察に連行された。

 このような場合には残された時間は僅かです。その僅かな時間でいかに的確な資料を収集・作成し在留特別許可の該当性を立証できるかが重要になります。一人で悩まず、まずはご相談ください。
                 
                                在留特別許可 在留特別許可


 結婚、出産、離婚、相続・・・人生の節目には必ず法律による手続が付いて回ります。ところで日本で暮らす外国人やその家族である日本人には、いったいどこの国の法律が適用されるのでしょうか。

 日本で暮らしているのだから日本の法律では?と思われる方も多いかと思いますが、実はそう簡単にはいきません。

 結婚や離婚などの身分行為はその国の文化や宗教を色濃く反映します。世界には一夫多妻制の国もあれば、離婚を認めない国などさまざまです。
 
 そんな日本とは制度の違う国の国民との法律関係は、とても複雑でわかりにくいものです。実際国際結婚などでのトラブルが近年急増しています。

 わかりにくい法律の事、私ども国際法務の専門家に
ご相談ください。
 
       
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 トピックス
 
 ・香港居住者がワーキング・ホリデーの対象に−法務省(平成22年1月)
 ・改正入管法の一部の施行期日を定める政令−法務省(平成21年12月)
 ・在留資格の変更、更新許可のガイドライン(改正)−法務省入国管理局
                                  (平成21年3月)
 ・継続就職活動を最長1年認めることについて−東京入国管理局
                                  (平成21年3月)
 ・平成20年に保護又は帰国支援した人身取引の被害者数等−法務省
                                  (平成21年1月)
 ・国籍法が改正されました−法務省民事局(平成21年1月)
 ・海外修学旅行等で外国人生徒・学生の個人識別情報提供免除−法務省
                                    (平成20年12月)
 ・個人識別情報を活用した出入国審査の実施状況−法務省(平成20年12月)
 ・日フィリピンEPAによる看護師等受入れ−法務省(平成20年12月)
 ・無戸籍 1歳児と24歳女性に旅券発給決める−外務省(平成20年9月) 
 


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